リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >文書偽造の罪(有形偽造と無形偽造)をわかりやすく解説

 

有形偽造

有形偽造とは、作成名義を偽ることをいい、

刑法において「偽造」とは、有形偽造のことをいいます。

 

作成名義を偽るとは、例えば、印鑑証明書は本来、

市区町村長が作成する(証明する)ものですが、

私人が印鑑証明書を作成した場合、

市区町村長の作成名義を偽って作ったものですので、

「偽造」となり、公文書偽造罪となります。

 

内容が真実か否かに関わりなく、

作成名義を偽ることそれ自体が犯罪となり

「偽造」となります。

 

無形偽造

無形偽造とは、虚偽を文書の作成をいいます。

作成名義の偽りはなく、内容が虚偽の文書を作成した場合で、

例えば市区町村長が内容が虚偽の印鑑証明書を発行した場合

虚偽公文書作成罪となります。

 

文書偽造罪、虚偽公文書作成罪が成立するためには、

行使の目的を要します。

行使とは、相手方に内容を認識させ、

あるいは、認識し得る状態に

することをいいます。

 

変造

「変造」とは、真正に作成された物の非本質的な部分

不正に手を加えて異なる価値を作り出す行為をいいます。

本質的な部分が改変された場合は「偽造」となります。

 

ということで、刑法のいう「偽造」とは、

作成名義を偽る有形偽造を指しますが、

有形偽造が原則的な処罰対象であり、

無形偽造は例外的に処罰の対象となるにとどまると

されています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

刑法をわかりやすく解説トップへ 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事