リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >未遂犯の構成要件「実行の着手」と中止犯の違いをわかりやすく解説

 

未遂犯とは?

未遂犯とは、犯罪の実行に着手して、

これを遂げないものをいいます。

 

未遂犯はすべての犯罪について成立するわけではなく、

各本条に規定のある場合に限って罰する事ができます。

 

つまり、「未遂を罰する」

という規定がある犯罪についてのみ、

未遂は罰せられます。

 

(未遂罪)

第四十四条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。

 

未遂犯が成立するためには「実行の着手」が必要です。

実行の着手とは、犯罪として規定されている行為を

開始することです。

 

実行の着手以前は「予備・陰謀」に過ぎず、

この段階を罰せられるのはごくまれな場合のみです。

 

実行の着手があったにも関わらず、

犯罪が不成立に終わった場合に、未遂犯が成立します。

 

未遂犯が成立した場合、

裁判所は「任意的に刑を減軽することができる」

という扱いになります。

 

つまり、減軽せずに、

既遂犯と同様に処罰する事も可能です。

 

なお、行為者が自らの意思によって、

犯罪を中止した場合を、

「中止犯」といいますが、

この場合、刑の減軽は必要的なものとなり、

減軽又は免除となります。

 

(未遂減免)

第四十三条  

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、

その刑を減軽することができる。

ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、

その刑を減軽し、又は免除する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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