リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >法定刑・処断刑・宣告刑とは?わかりやすく解説

 

刑は法定刑・処断刑・宣告刑という

段階を経て適用されます。

 

刑法には、

「このような事をした場合、このような刑」

という事が規定されているわけですが、

最終的に裁判官が言い渡す刑は、

様々な事実や状況を吟味して決まります。

 

そこまでの過程が

法定刑→処断刑→宣告刑

という流れとイメージしていただくとよいかと思います。

 

法定刑

法定刑とは刑罰放棄に

規定されている刑の事です。

 

例えば、次の条文の赤文字の部分です。

(殺人)

第百九十九条  人を殺した者は、

死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

(傷害)

第二百四条  人の身体を傷害した者は、

十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

(脅迫)

第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は

財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、

二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

このように法律の条文で

定められている刑が法定刑です。

 

処断刑

法定刑に、加重・減軽をする4つの事由があります。

再犯加重、法律上の減軽、併合罪加重、酌量減軽

というものです。

 

それぞれの詳しい内容は別の回で説明しますが、

とにかくこれらの4つの要素を加味して、

法定刑に規定されている刑の重さを

足したり引いたりするわけです。

 

こうして決まったものが

処断刑です。

 

宣告刑

法定刑に加重・減軽した処断刑の範囲内で、

最終的に裁判官が決めて言い渡す刑が

宣告刑です。

 

これが判決の主文となり、

実際に行われる刑というわけです。

 

懲役の期間や、罰金の金額を

具体的に定めて言い渡します。

「懲役2年以上5年以下」というふうに、

不定期刑を言い渡す事はできません。

(ただし、少年法に一部例外あり)

 

刑法をわかりやすく解説トップへ 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事