リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >犯人隠避罪、証拠隠滅罪の構成要件をわかりやすく解説

 

犯人蔵匿罪

第百三条 

罰金以上の刑に当たる罪を

犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、

又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は

三十万円以下の罰金に処する。

 

犯人隠避罪の客体は

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は

「拘禁中に逃走した者」です。

 

これらの者を蔵匿、隠避させることにより成立します。

身柄をかくまって隠れる場所を

提供することが犯罪になるわけですが、

真犯人は逮捕された後に、

「私が本当の犯人です」と出頭して真犯人の身代わり

になろうとしたような場合も、

犯人隠避罪が成立します。

 

犯人をかくまった場合に成立する犯罪ですが、

犯人自身が身を隠すことは犯罪ではありません。

ただし、犯人が他人を教唆して、自己の身をかくまわせば教唆犯が成立します。

 

 

証拠隠滅罪 

第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、

若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、

三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

証拠隠滅罪の客体は

「他人の刑事事件に関する証拠」です。

 

捜査開始前の段階の隠滅行為も

処罰の対象となります。

 

民事事件、懲戒事件に関する

証拠の隠滅は本罪の対象とはなりません。

 

犯人蔵匿罪と同様に、

自分の犯罪の証拠を隠しても犯罪ではありませんが、

犯人が他人を教唆して、

自己の犯罪の証拠を隠滅すれば教唆犯が成立します。

 

第百五条 前二条の罪については、

犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、

その刑を免除することができる。

 

親族相盗例という、身内のモノを盗んだ場合、

刑が免除されるという規定があります。

 

これは法律は家庭に入らずという立法趣旨ですが、

刑法105条の規定は

親族相盗例とは立法趣旨は異なります。

 

刑法105条の規定は、

親族が犯人をかくまいたくなるのは、

感情的に仕方のないことだろうということで、

任意的に刑を免除できるということになっています。

 

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