リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >罪刑法定主義とは?わかりやすく解説

 

罪刑法定主義とは?わかりやすく解説

 

罪刑法定主義とは文字通り、

「罪」と「刑」は「法」で「定」められているべきと

いう「主義」です。

 

犯罪が成立し、刑に処するためには、

あらかじめ法律で、

「このような事をした場合は犯罪となる」

という事を定め、

「このような刑に処する」

という事も定めておかないといけない

という事です。

 

例えば、刑法199条は

殺人罪について規定してあります。

 

(殺人)

第百九十九条  人を殺した者は、

死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

「人を殺す」という事は罪となり、

「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」

という刑が処せられると定められています。

 

もしこのような規定がなければ、

人を殺しても犯罪とならず、

刑にも処せられないという事になります。

 

つまり、どんなに道徳的に

避難されるような行為でも、

法律で犯罪と定められていなければ、

犯罪とはならず刑にも処せられないという事です。

 

国民にあらかじめどのような行為が

犯罪に当たるかを知らせることによって、

それ以外の活動が自由であることを保障することが、

自由主義の原理から要請されるというわけです。

 

と、罪刑法定主義とは、

「法律なければ刑罰なし。法律なければ犯罪なし」

と表現されます。

 

罪刑法定主義から生み出される派生原理については

こちらをご参照ください↓

罪刑法定主義の派生原理についてわかりやすく解説

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 刑法をわかりやすく解説トップへ 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事