リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >逮捕罪、監禁罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

(逮捕及び監禁)

第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、

三月以上七年以下の懲役に処する。

 

逮捕罪・監禁罪とは、不法に人を逮捕し、

または監禁する行為を

内容とする犯罪です。

 

 

場所的移動の自由、つまり身体活動の自由を保護法益とし、

これらはいずれも継続犯です。

 

継続することによって成立する犯罪ですので

一瞬、羽交い締めにして拘束をしただけの場合は、

暴行罪となることになりますが、

判例では、5分間両足を縛って

逮捕罪が成立した例もあります。

 

「逮捕」と「監禁」は次のように定義されます。

 

(一応、次のように区別はされていますが、

同一構成要件内の犯罪ですので

その区別は重要ではないとされていますので、

あまり真剣にその違いを認識しようとする

必要はないかと思います…)

 

逮捕 

人に暴行などの直接的な身体の拘束をして、場所的移動の自由を奪うこと

 

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監禁

一定の場所から脱出することを不可能、

或いは著しく困難にすることによって、

場所的移動の自由を制限すること

 

「監禁」というと、部屋にカギをかけて

閉じ込めるものを真っ先にイメージするかと

思いますが、そのような場合以外にも

監禁罪となる場合もあります。

 

例えば、入浴中の女性の服を隠して、

風呂場からの脱出を困難にさせたり、

車やバイクに乗車させて走行し、

脱出することを困難にした場合も

監禁罪が成立します。

 

なお、被害者が

「自分が監禁されている」という認識は

監禁罪の成立に必要ないとされ、

被害者の脱出可能性を奪ったことが

監禁行為に該当すると考えられています。

 

これは保護法益の、

人の身体活動の自由の意義について、

「もし移動しようと思ったのであれば移動できる自由」を侵害する

「可能的自由の侵害」と解する考え方ですが、

反対する説もあり、人の身体活動の自由の意義について、

現実に移動しようという意思がある場合に、それを侵害する

「現実的自由の侵害」と解する考え方もあります。

 

保護法益を可能的自由と解する立場であれば、

泥酔している人や眠っている人

(つまり現状、脱出しようという意思がない人)を

客体した場合、監禁罪の成立につき

積極(成立すると考えやすい)ということになり、逆に、

現実的自由と解する立場であれば、

監禁罪の成立につき消極(成立すると考えにくい)

という結論となります。

 

このように保護法益の解釈には異なった考え方がありますが、

可能的自由と解する立場が多数説となっています。

 

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