リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >違法性の行為無価値論と結果無価値論についてわかりやすく解説

 

犯罪とは、構成要件に該当し、

違法、有責な場合に成立します。

 

違法性は、行為が法に違反することをいいます。

 

この違法性には、

行為無価値論と結果無価値論の

2つの対立する考え方があります。

 

どこを重視して「違法性」を判断するかの立場がわかれると

イメージしていただければと思います。

 

結果無価値論

法益の侵害やその危険性が違法の本質という考え方です。

 

「無価値」という言葉で混乱するかと思いますので、

とりあえず日本語の「無価値」という言葉を

いったん忘れていただければと思います(笑)

 

「無価値」と表現しているのは

ドイツ語のUnwertの直訳で、

「価値が無い」という意味ではなく、

「マイナスの価値」「行為の不正」

というニュアンスで考えていただければと思います。

 

つまり、行為の結果が不正、マイナスの価値となるのが

違法の本質と考えるものです。

 

ですので、結果無価値論は、

違法性を結果で判断する立場と

ザックリイメージしていただければと思います。

 

行為無価値論

結果の不正、マイナスの価値だけでなく、

行為の不正、マイナスの価値も違法性の

本質であるという考え方です。

 

つまり行為無価値論は、結果だけでなく、

行為の不正も違法性の本質であるという考え方です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

刑法をわかりやすく解説トップへ  


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事