リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >違法性阻却事由の正当防衛とは?

 

犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、

その行為が違法で、有責性がある事が必要でした。

構成要件に該当する行為をした場合、

「違法性」は推定されますが、例外的事情により

違法性を無いものとする場合があります。

 

そのような事情を

「違法性阻却事由」といいますが、

違法性阻却事由には、正当行為、正当防衛、緊急避難、

自救行為、被害者の同意(承諾)といったものがありますが、

今回は正当防衛について解説していきます。

 

なお、民法でも「正当防衛」という概念が登場しましたが、

民法上の概念と刑法上の概念は異なりますので注意しましょう。

 

正当防衛とは?

まずは刑法の条文の正当防衛の規定をご覧ください。

(正当防衛)

第三十六条  

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、

やむを得ずにした行為は、罰しない。

2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、

その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

多くの方は「正当防衛」という言葉は耳にした事があり、

なんとなくのイメージはあると思いますが、

試験において重要なポイントを中心に説明していきます。

 

正当防衛はまず、

「急迫不正」の侵害に対しての行為である事が必要です。

 

急迫でない場合(過去の侵害)や、正当な侵害に対しては

正当防衛は成立しません。

 

将来の侵害に対しての正当防衛は原則として認められませんが、

将来侵害が現実化したときに効果が発生するような場合は、

正当防衛が認められます。

(例えば泥棒対策で自宅の庭に有刺鉄線を張り巡らせておくなど)

 

 

相手の正当防衛や緊急避難に対して、

こちらの正当防衛が成立するかですが、

他の者の正当防衛や緊急避難の行為が

自分に対して侵害してきた場合は、

「正」への行為ですので、正当防衛は成立しません。

 

 「不正」は「違法」と同義とされ、

客観的に判断されますので、

幼児や精神病者の行為に対しても

正当防衛は成立しうる事になります。

 

また、不作為による侵害に対する

正当防衛も成立する場合もあります。

 

自己の責めに帰すべき侵害に対しての正当防衛は、

認められないわけではありませんが、

正当防衛を口実に相手を倒す目的で

相手の侵害を挑発したような場合は、認められません。

 

また、けんか闘争においては正当防衛は

成立しないと考えるのが普通ですが、

全体的に見て正当防衛が成立する場合もあるとする判例もあります。

 

正当防衛が成立するためには、

「防衛の意思」 が必要です。

 

 偶然に防衛の結果が生じたにすぎない場合は、

正当防衛は認められません。

 

正当防衛の手段は、必要性・相当性があればよく、

唯一の手段である必要はありません。

 

刑法36条2項を、「過剰防衛」

といいます。

 

要は、やりすぎの防衛行為の場合ですが、

この場合、任意的な減免となります。

(つまり、正当防衛の場合は無罪となりますが、

過剰防衛の場合、

刑を軽くするも免除するも裁判官の判断により、

しなくてもよいという事になります。)

 

 

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