リラックス法学部 > 初学者の部屋 > ゲームを売りたい未成年者のヨネヤマ

 

さて、前回は

未成年者のヨネヤマがゲームを売る際に、

法定代理人(親)の同意がなければならない

というお話でした。

 

未成年者には他の規定はあるのでしょうか?

 

前回民法の5条と5条2項を紹介しましたが、

実は5条には3項もあります。

 

後出しでごめんなさい。

では5条を見てみましょう。

 

(未成年者の法律行為)

第五条  未成年者が法律行為をするには、

その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、

又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

 

2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

 

3  第一項の規定にかかわらず、

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、

その目的の範囲内において、

未成年者が自由に処分することができる。

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、

同様とする。

 

というのが民法5条3項です。

要するに目的を定めても、目的を定めなくても、

親が処分を許した財産は自由に処分することができます。

 

「処分」とは捨てるという事だけでなく、

売ったり、貸したりすることも含めています。

 

ここはそんなに深追いしなくても大丈夫ですので、

前回の説明とあわせて、

とりあえず親が許可した事はできるんだなと

思ってください。

 

 

続いて民法6条にはこのような規定があります。

 

(未成年者の営業の許可)

第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

 

こちらはつまり、

未成年者が商売を始めるときに、

法定代理人(親)が許可すれば、

一人前の商売人として活動できるということです。

 

つまり、商売は契約の連続ですが、

その都度、親の許可を

もらわなくてよいということです。

 

逆にいえば、許可を得て商売を始めた以上、

一人前の大人としての責任を負わなければいけない

ということです。

 

そしてもうひとつ、

民法の753条にこのような規定があります。

 

(婚姻による成年擬制)

第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、

これによって成年に達したものとみなす。

 

未成年者が結婚をした場合は、

成年者(大人)と同じ扱いになります。

これを成年擬制(せいねんぎせい)といいます。

 

つまりゲームを売る際も

親の同意なしで売る事ができます。

(実際のお店では結婚している事を証明するより、

同意書を持っていった方が早いし、

それを求められるかもしれませんが…)

 

ちなみに

「成年に達したものとみなす。」

とありますが、似たような言葉で

「推定する」

というものもこの後、条文で登場します。

 

簡単に違いを説明しますと、「推定する」という場合は、

そうでない証拠がある場合は、覆すことができます。

 

証拠がない場合、一応そういうこととして

取り扱うという状態が「推定する」です。

 

「みなす」の場合は、強力で、

仮にそうでない証拠があったとしても、

みなされたら覆すことはできません。

 

「みなす」と「推定する」は

このような違いがありますので、

以後条文や判例でこのような言葉が出てきた場合は

ご注意ください。

 

という事で、前回と今回をまとめますと、

◯未成年者は基本的には

法定代理人の同意が必要。

同意がないと取り消せる。

 

◯商売する許可をもらったら

その商売に関しては一人前

 

◯結婚したら一人前

 

ということになります。

 

ここまで登場した民法の条文と、

結局何を言いたいのかという結論を考え、

少しずつ法律の言葉に慣れていただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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