不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期

(昭和58年9月6日最高裁)

事件番号  昭和55(オ)1113

 

この裁判では、

不法行為と相当因果関係に立つ損害である

弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不法行為の被害者が自己の権利擁護のため

訴えを提起することを余儀なくされ、

訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、

事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して

相当と認められる額の範囲内のものに限り、

右不法行為と相当因果関係に立つ損害であり、

被害者が加害者に対しその賠償を求めることができると解すべきことは、

当裁判所の判例(最高裁昭和41年(オ)第280号同44年2月27日

第一小法廷判決・民集23巻2号441頁)とするところである。

 

しかして、不法行為に基づく損害賠償債務は、

なんらの催告を要することなく、

損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ

(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日

第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照)、

弁護士費用に関する前記損害は、被害者が当該不法行為に基づく

その余の費目の損害の賠償を求めるについて

弁護士に訴訟の追行を委任し、かつ、相手方に対して

勝訴した場合に限って、弁護士費用の全部又は一部が

損害と認められるという性質のものであるが、

その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など

同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には

一個の損害賠償債務の一部を構成するものというべきであるから

(最高裁昭和43年(オ)第943号同48年4月5日

第一小法廷判決・民集27巻3号419頁参照)、

右弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、

当該不法行為の時に発生し、かつ、

遅滞に陥るものと解するのが相当である。

 

なお、右損害の額については、被害者が

弁護士費用につき不法行為時から

その支払時までの間に生ずることのありうべき

中間利息を不当に利得することのないように

算定すべきものであることは、いうまでもない。

 

本件についてこれをみると、記録及び原判文に照らせば、

原審が、被上告人の本件訴訟追行のための弁護士費用につき

本件事故と相当因果関係のある損害を8万円と認めるにあたって、

被上告人が右事故時から当該弁護士費用の支払時までの

中間利息を不当に利得することのないように

算定したことが窺いえないものではないから、

上告人が所論の弁護士費用に係る損害8万円について

本件事故後である昭和52年7月19日から完済まで

年5分の割合による遅延損害金の

支払義務を負うとした原審の判断は、

是認するに足り、原判決に所論の違法はない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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