交通事故による負傷で家事ができなかった期間の財産上の損害
(昭和50年7月8日最高裁)
事件番号 昭和48(オ)739
この裁判では、
事故により負傷した女子が、
妻として家事に従事することができなかった期間について
財産上の損害を被ったものというべきかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、
これを金銭的に評価することが不可能といえないことは、
当裁判所判例(昭和44年(オ)第594号同49年7月19日
第二小法廷判決・民集28巻5号872頁)の示すとおりである。
これと同旨の見解に立って、被上告人が
本件事故による負傷のため家事労働に
従事することができなかった期間について
財産上の損害を被つたものとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
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