免責条項にいう「配偶者」と内縁の配偶者

(平成7年11月10日最高裁)

事件番号  平成4(オ)438

 

この裁判では、

自家用自動車保険普通保険約款の

第1章賠償責任条項8条3号の免責条項にいう

「配偶者」に内縁の配偶者も含まれるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

Dと被上告会社との間に締結されていた後記の

自家用自動車保険契約に適用される

自家用自動車保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)の

第1章賠償責任条項8条3号には、

被保険者が被保険自動車の使用等に起因して

その配偶者の生命又は身体を害する交通事故を発生させて

損害賠償責任を負担した場合においても、保険会社は、

被保険者がその配偶者に対して右の責任を負担したことに基づく

保険金の支払義務を免れる旨が定められているところ

(以下、右の定めを「本件免責条項」という。)、

本件免責条項にいう「配偶者」には、

法律上の配偶者のみならず、

内縁の配偶者も含まれるものと解するのが相当である。

 

その理由は、次のとおりである。

 

本件免責条項が設けられた趣旨は、

被保険者である夫婦の一方の過失に基づく

交通事故により他の配偶者が損害を被った場合にも

原則として被保険者の損害賠償責任は発生するが、

一般に家庭生活を営んでいる夫婦間においては

損害賠償請求権が行使されないのが通例であると

考えられることなどに照らし、被保険者が

その配偶者に対して右の損害賠償責任を負担したことに基づく

保険金の支払については、保険会社が一律に

その支払義務を免れるものとする取扱いをすることにあり、

右の趣旨は、法律上の配偶者のみならず、

内縁の配偶者にも等しく妥当するものである。

 

本件約款の第1章賠償責任条項3条は、

被保険自動車の使用等に起因する交通事故を発生させたことに基づき

損害賠償責任を負担することによって被る損害について、

保険によりてん補される責任主体としての

被保険者の範囲を明らかにした最も基本的な定めである。

 

そして、同条の1項2号(イ)には、

被保険自動車を使用又は管理中の記名被保険者の配偶者が

被保険者に含まれる旨が定められている。

 

ところで、右の定めが設けられた趣旨は、

一般に右の配偶者も被保険自動車を

使用する頻度が高いと考えられるため、

同人を当然に被保険者に含めることとして、

前記の損害を保険によりてん補される被保険者の範囲を

拡張しようとするところにある。

 

この点では、法律上の配偶者と内縁の配偶者とを区別して

別異に取り扱う必要性は認められないから、

右3条1項2号(イ)にいう「配偶者」には、

法律上の配偶者のみならず、内縁の配偶者を含むとすることにつき

何らの支障も認められない

 

そして、同一の約款の同一の章において使用される同一の文言は、

特段の事情のない限り、右の章を通じて統一的に整合性をもって

解釈するのが合理的であるというべきところ、

右3条1項2号(イ)と本件免責条項とは

同一の約款における同一の章に設けられた定めであって、

右各条項にいう「配偶者」の文言を異なる意義に

解すべき特段の事情も認められない。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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