加害者複数の場合の過失相殺の方法と加害者らの賠償責任
(平成15年7月11日最高裁)
事件番号 平成14(オ)1689
この裁判では、
加害者複数の場合の過失相殺の方法と
加害者らの賠償責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
複数の加害者の過失及び被害者の過失が
競合する一つの交通事故において,
その交通事故の原因となったすべての過失の割合
(以下「絶対的過失割合」という。)を
認定することができるときには,
絶対的過失割合に基づく被害者の過失による
過失相殺をした損害賠償額について,
加害者らは連帯して共同不法行為に基づく
賠償責任を負うものと解すべきである。
これに反し,各加害者と被害者との関係ごとに
その間の過失の割合に応じて相対的に過失相殺をすることは,
被害者が共同不法行為者のいずれからも
全額の損害賠償を受けられるとすることによって
被害者保護を図ろうとする民法719条の趣旨に反することになる。
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