友人が借り受けて運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した子が自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に当たる
(平成6年11月22日最高裁)
事件番号 平成3(オ)54
この裁判では、
友人が借り受けて運転していた
父所有の自動車に同乗中死亡した子が
自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に当たるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の適法に確定したところによれば、
(1) D(昭和41年生)と亡E(昭和44年生)は
同じ職場に勤める友人であり、
DはEより3年年長であった、
(2) 右両名は昭和62年5月19日、共通の上司と共に飲食することとなり、
DはEの口添えにより、その父Fから本件自動車を借り受けた、
(3) Dは同月20日午前1時35分ころ、
飲酒しての帰宅途上、居眠り運転により本件自動車を道路左側の
ガードレールに激突させ、助手席にいたEは死亡した、
(4) Eは、当時17歳で普通免許取得資格がなく、
本件自動車を運転したこともなかった、というのである。
右事実関係によれば、Eは、DがFから
本件自動車を借り受けるについて口添えをしたにすぎず、
Dと共同で本件自動車を借り受けたものとはいえないのみならず、
Dより年少であって、Dに対して従属的な立場にあり、
当時17歳で普通免許取得資格がなく、
本件自動車を運転したこともなかったものであるから、
本件自動車の運行を支配・管理することができる地位になく、
自動車損害賠償保障法3条に規定する運行供用者とはいえず、
同条にいう「他人」に当たるものと解するのが相当である。
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