国民年金・遺族厚生年金の逸失利益性

(平成12年11月14日最高裁)

事件番号  平成11(受)257

 

この裁判では、

不法行為により死亡した者が生存していたならば

将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺族厚生年金は、厚生年金保険の

被保険者又は被保険者であった者が

死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給される

(厚生年金保険法58条以下)ものであるところ、

その受給権者が被保険者又は被保険者であった者の死亡当時

その者によって生計を維持した者に限られており、

妻以外の受給権者については一定の年齢や

障害の状態にあることなどが必要とされていること、

受給権者の婚姻、養子縁組といった一般的に生活状況の変更を

生ずることが予想される事由の発生により受給権が

消滅するとされていることなどからすると、これは、

専ら受給権者自身の生計の維持を目的とした

給付という性格を有するものと解される。

 

また、右年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、

給付と保険料とのけん連性が間接的であるところからして、

社会保障的性格の強い給付ということができる。

 

加えて、右年金は、受給権者の婚姻、養子縁組など

本人の意思により決定し得る事由により

受給権が消滅するとされていて、

その存続が必ずしも確実なものということもできない。

 

これらの点にかんがみると、遺族厚生年金は、

受給権者自身の生存中その生活を安定させる必要を考慮して

支給するものであるから、他人の不法行為により

死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう右年金は、

右不法行為による損害としての逸失利益には

当たらないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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