工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消灯しままの場合の道路管理の瑕疵
(昭和50年6月26日最高裁)
事件番号 昭和46(オ)887
この裁判では、
道路管理の瑕疵について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件事故発生当時、被上告人において設置した工事標識板、
バリケード及び赤色灯標柱が道路上に
倒れたまま放置されていたのであるから、
道路の安全性に欠如があったといわざるをえないが、
それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した
他車によって惹起されたものであり、
時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し
道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったというべく、
このような状況のもとにおいては、
被上告人の道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。
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