心因性の神経症

(昭和63年4月21日最高裁)

事件番号  昭和59(オ)33

 

この裁判では、

身体に対する加害行為によって生じた損害について

被害者の心因的要因が寄与しているときと

民法722条2項の類推適用について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

身体に対する加害行為と発生した損害との間に

相当因果関係がある場合において、

その損害がその加害行為のみによって通常発生する

程度、範囲を超えるものであって、かつ、

その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、

損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、

裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、

民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、

その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を

斟酌することができるものと解するのが相当である。

 

事実関係のもとにおいては、

上告人の訴えている右症状のうちには

上告人の特異な性格に起因する症状も多く、

初診医の診断についても上告人の言動に誘発された一面があり、

更に上告人の回復への自発的意欲の欠如等があいまって、

適切さを欠く治療を継続させた結果、

症状の悪化とその固定化を招いたと考えられ、

このような事情のもとでは、

本件事故による受傷及びそれに起因して

三年間にわたって上告人に生じた損害を

全部被上告人らに負担させることは

公平の理念に照らし相当ではない。

 

すなわち、右損害は本件事故のみによって

通常発生する程度、範囲を超えているものということができ、かつ、

その損害の拡大について上告人の心因的要因が

寄与していることが明らかであるから、

本件の損害賠償の額を定めるに当たっては、

民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、

その損害の拡大に寄与した上告人の右事情を

斟酌することができるものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

交通事故判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事