泥棒運転の場合の共同運行供用者の他人性
(昭和57年4月2日最高裁)
事件番号 昭和56(オ)1110
この裁判では、
泥棒運転の場合の共同運行供用者の他人性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
右事実関係のもとにおいて、
本件事故当時の訴外D株式会社による
本件普通乗用自動車の運行支配が
間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、
訴外亡E及び訴外Fは共同運行供用者であり、
しかも右両名による運行支配は、はるかに
直接的、顕在的、具体的であるから、訴外亡Eは
自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」
であることを主張しえないとしたうえ、
同人が右「他人」である旨の主張を前提とする
同法16条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、
正当として是認することができる。
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