自動車損害賠償責任保険金請求権の被転付適格

(昭和56年3月24日最高裁)

事件番号  昭和53(オ)880

 

この裁判では、

自動車損害賠償保障法3条の規定による損害賠償請求権を執行債権とし、

右損害賠償義務の履行によつて発生すべき

同法15条所定の自動車損害賠償責任保険金請求権につき

転付命令が申請された場合には、右保険金請求権は、

券面額ある債権として被転付適格を有するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

自賠責保険契約に基づく被保険者の保険金請求権は、

被保険者の被害者に対する賠償金の支払を停止条件とする債権であるが、

自賠法3条所定の損害賠償請求権を執行債権として

右損害賠償義務の履行によって発生すべき被保険者の

自賠責保険金請求権につき転付命令が申請された場合には、

転付命令が有効に発せられて執行債権の弁済の効果が

生ずるというまさにそのことによって

右停止条件が成就するのであるから、

右保険金請求権を券面額ある債権として取り扱い、

その被転付適格を肯定すべきものと解するのを相当とする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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