運転補助者と自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」
(平成11年7月16日最高裁)
事件番号 平成9(オ)317
この裁判では、
運転補助者と自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
鋼管くいは現場車上渡しとする約定であり、
本件トラックの運転者Gは、Hが行う荷下ろし作業について、
指示や監視をすべき立場になかったことはもちろん、
右作業を手伝う義務を負う立場にもなかった。
また、鋼管くいが落下した原因は、前記のとおり、
鋼管くいを安全につり上げるのには不適切な
短いワイヤーロープを使用した上、本件クレーンの
補巻フックにシャックルを付けずに
ワイヤーロープを装着したことにあるところ、
これらはすべてHが自らの判断により行ったものであって、
Gは、Hが右のとおりワイヤーロープを装着した後に、
好意から玉掛け作業を手伝い、フックとシャックルを
ワイヤーロープの両端に取り付け、鋼管くいの一端に
ワイヤーロープの下端のフックを引っ掛けて
玉掛けをするという作業をしたにすぎず、
Gの右作業が鋼管くい落下の原因となっているものではない。
そうすると、Gは、本件クレーン車の運転補助者には該当せず、
自賠法3条本文にいう「他人」に含まれると解するのが相当である。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事