他人名義で株式の引受がされた場合における株主

(昭和42年11月17日最高裁)

事件番号  昭和42(オ)231

 

この裁判では、

 他人名義で株式の引受がされた場合における株主について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

他人の承諾を得てその名義を用い

株式を引受けた場合においては、

名義人すなわち名義貸与者ではなく、

実質上の引受人すなわち名義借用者が

その株主となるものと解するのが相当である。

 

けだし、商法第201条は第一項において、

名義のいかんを問わず実質上の引受人が

株式引受人の義務を負担するという当然の事理を規定し、

第二項において、特に通謀者の連帯責任を規定したものと解され、

単なる名義貸与者が株主たる権利を取得する趣旨を

規定したものとは解されないから、株式の引受および払込については、

一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として

申込をした者が引受人としての権利を取得し、

義務を負担するものと解すべきであるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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