株式会社役員に対する報酬・退職慰労金
(昭和39年12月11日最高裁)
事件番号 昭和38(オ)120
この裁判では、
株式会社役員に対する報酬・退職慰労金について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株式会社の役員に対する退職慰労金は、
その在職中における職務執行の対価として
支給されるものである限り、
商法280条、同269条にいう報酬に含まれるものと解すべく、
これにつき定款にその額の定めがない限り
株主総会の決議をもってこれを定むべきものであり、
無条件に取締役会の決定に一任することは
許されないこと所論のとおりであるが、
被上告会社の前記退職慰労金支給決議は、
その金額、支給期日、支給方法を無条件に
取締役会の決定に一任した趣旨でなく、
前記の如き一定の基準に従うべき
趣旨であること前示のとおりである以上、
株主総会においてその金額等に関する一定の枠が
決定されたものというべきであるから、
これをもって同条の趣旨に反し
無効の決議であるということはできない。
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