会社分割に伴う労働契約の承継

(平成22年7月12日最高裁)

事件番号  平成20(受)1704

 

この裁判では、

会社分割に伴う労働契約の承継について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

法は,労働契約の承継につき,5条協議として,

会社の分割に伴う労働契約の承継に関し,

分割計画書等を本店に備え置くべき日までに労働者と

協議をすることを分割会社に求めている(商法等改正法附則5条1項)。

 

これは,上記労働契約の承継のいかんが

労働者の地位に重大な変更をもたらし得るものであることから,

分割会社が分割計画書を作成して

個々の労働者の労働契約の承継について決定するに先立ち,

承継される営業に従事する個々の労働者との間で協議を行わせ,

当該労働者の希望等をも踏まえつつ

分割会社に承継の判断をさせることによって,

労働者の保護を図ろうとする趣旨に出たものと解される。

 

ところで,承継法3条所定の場合には

労働者はその労働契約の承継に係る分割会社の決定に対して

異議を申し出ることができない立場にあるが,

上記のような5条協議の趣旨からすると,

承継法3条は適正に5条協議が行われ当該労働者の保護が

図られていることを当然の前提としているものと解される。

 

この点に照らすと,

上記立場にある特定の労働者との関係において

5条協議が全く行われなかったときには,

当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を

争うことができるものと解するのが相当である。

 

また,5条協議が行われた場合であっても,

その際の分割会社からの説明や協議の内容が著しく不十分であるため,

法が5条協議を求めた趣旨に反することが明らかな場合には,

分割会社に5条協議義務の違反があったと評価してよく,

当該労働者は承継法3条の定める

労働契約承継の効力を争うことができるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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