取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう
(平成4年12月18日最高裁)
事件番号 平成2(オ)1259
この裁判では、
取締役の報酬を無報酬に変更する旨の
株主総会決議と報酬請求権の帰すうについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株式会社において、定款又は株主総会の決議
(株主総会において取締役報酬の総額を定め、
取締役会において各取締役に対する配分を決議した場合を含む。)
によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、
その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、
契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、
その後株主総会が当該取締役の報酬につき
これを無報酬とする旨の決議をしたとしても、
当該取締役は、これに同意しない限り、
右報酬の請求権を失うものではないと解するのが相当である。
この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、
それを前提に右株主総会決議がされた場合であっても異ならない。
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