株主総会の特別決議を経ずに株式の有利発行した場合と新株発行無効原因の有無
(昭和46年7月16日最高裁)
事件番号 昭和46(オ)396
この裁判では、
株主総会の特別決議を経ずに株式の有利発行した場合と
新株発行無効原因の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、
株主総会の特別決議を経ることなく、
株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって
発行されたものであっても、その瑕疵は、
新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。
このことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。
そうであれば、特別決議のないことをもって
本件新株発行の無効をいう上告人の本訴請求は、失当であって、
棄却を免れず、これを排斥した原審の判断は結論として相当であり、
本件上告は、上告理由について判断するまでもなく、
失当として棄却を免れない。
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