株主総会決議取消の訴えにおいて新たな取消事由を追加主張
(昭和51年12月24日最高裁)
事件番号 昭和48(オ)794
この裁判では、
株主総会決議取消の訴えにおいて新たな取消事由を
追加主張することができるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株主総会決議取消しの訴えを提起した後、
商法248条一項所定の期間経過後に
新たな取消事由を追加主張することは
許されないと解するのが相当である。
けだし、取消しを求められた決議は、たとえ瑕疵があるとしても、
取り消されるまでは一応有効のものとして取り扱われ、
会社の業務は右決議を基礎に執行されるのであって、
その意味で、右規定は、瑕疵のある決議の効力を
早期に明確にさせるためその取消しの訴えを
提起することができる期間を
決議の日から3カ月と制限するものであり、
また、新たな取消事由の追加主張を時機に遅れない限り
無制限に許すとすれば、会社は当該決議が
取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり、
決議の執行が不安定になるといわざるを得ないのであって、
そのため、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるという
右規定の趣旨は没却されてしまうことを考えると、
右所定の期間は、決議の瑕疵の主張を
制限したものと解すべきであるからである。
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