株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力
(昭和48年6月15日最高裁)
事件番号 昭和47(オ)91
この裁判では、
株式の譲渡制限と取締役会の承認のない
株式譲渡の譲渡当事者間における効力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
商法204条1項但書は、株式の譲渡につき、
定款をもって取締役会の承認を要する旨
定めることを妨げないと規定し、
株式の譲渡性の制限を許しているが、その立法趣旨は、
もっぱら会社にとって好ましくない者が
株主となることを防止することにあると解される。
そして、右のような譲渡制限の趣旨と、
一方株式の譲渡が本来自由であるべきこととに鑑みると、
定款に前述のような定めがある場合に
取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、
会社に対する関係では効力を生じないが、
譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。
ところで、株式を譲渡担保に供することは、
商法204条1項にいう株式の譲渡にあたると解すべきであるから、
叙上の場合と同様、株式の譲渡につき定款による制限のある場合に、
株式が譲渡担保に供されることにつき取締役会の承認をえていなくとも、
当事者間では、有効なものとして、
株式の権利移転の効力を生ずるものというべきである。
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