株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないでした対外的な個々的取引行為の効力
(昭和40年9月22日最高裁)
事件番号 昭和36(オ)1378
この裁判では、
株式会社の代表取締役が
取締役会の決議を経ないでした
対外的な個々的取引行為の効力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株式会社の一定の業務執行に関する内部的意思決定をする権限が
取締役会に属する場合には、代表取締役は、
取締役会の決議に従って、株式会社を代表して
右業務執行に関する法律行為をすることを要する。
しかし、代表取締役は、株式会社の業務に関し
一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する点にかんがみれば、
代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する
対外的な個々的取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、
右取引行為は、内部的意思決定を欠くに止まるから、
原則として有効であって、ただ、
相手方が右決議を経ていないことを知りまたは
知り得べかりしときに限って、無効である、
と解するのが相当である。
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