株式会社の訴訟上の代表者と商法第12条の適用の有無

(昭和43年11月1日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)1206

 

この裁判では、

株式会社の訴訟上の代表者と

商法第12条の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

Fを上告会社の代表者である清算人に選任した

本件乙総会の決議は、右決議の取消しを求める

被上告人の本訴を認容する判決が確定するまでは

有効に存在するのであり、右決議が有効に存在するかぎり、

Fは、上告会社の清算人の地位、

資格を有するものと解すべきである。

 

そして、商法430条1項、123条は、

株式会社の清算人の氏名および住所を登記事項とし、

同法12条は、右登記事項は登記の後でなければ

善意の第三者に対抗できない旨規定しているが、

これらは、会社と実体法上の取引関係に立つ第三者を保護するため、

株式会社の清算人が誰であるかについて、

登記をもって対抗要件としているものであり、

それ自体実体法上の取引行為でない民事訴訟において、

誰が当事者である会社を代表する権限を

有する者であるかを定めるに当っては、

右商法12条の適用はないと解するのが相当である。

 

したがって、Fの清算人の選任登記が経由されていないこと、

他に選任登記を経た清算人が存在することは、

Fを上告会社の清算人であると認めることを

妨げるものではないというべきである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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