偽計による自白の証拠能力と憲法38条2項

(昭和45年11月25日最高裁)

事件番号  昭和42(あ)1546

 

この裁判では、

偽計による自白の証拠能力と憲法38条2項について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

捜査手続といえども、

憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、

刑訴法一条所定の精神に則り、

公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを

全うしつつ適正に行なわれるべきものであることにかんがみれば、

捜査官が被疑者を取り調べるにあたり偽計を用いて

被疑者を錯誤に陥れ自白を獲得するような尋問方法を

厳に避けるべきであることはいうまでもないところであるが、

もしも偽計によって被疑者が心理的強制を受け、

その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、

右の自白はその任意性に疑いがあるものとして、

証拠能力を否定すべきであり、

このような自白を証拠に採用することは、

刑訴法319条1項の規定に違反し、ひいては

憲法38条2項にも違反するものといわなければならない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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