刑訴法321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」
( 昭和57年12月17日最高裁)
事件番号 昭和56(あ)1446
この裁判では、
刑訴法321条1項1号の
「裁判官の面前における供述を録取した書面」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑訴法321条1項1号の
「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、
被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の
被告人としての供述を録取した部分を含むと解するのが相当である。
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