刑訴法325条にいう任意性の調査の時期

(昭和54年10月16日最高裁)

事件番号  昭和53(あ)1861

 

この裁判では、

刑訴法325条にいう任意性の調査の時期について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

職権により判断すると、刑訴法325条の規定は、裁判所が、

同法321条ないし324条の規定により証拠能力の認められる書面又は

供述についても、さらにその書面に記載された供述又は

公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった

他の者の供述の任意性を適当と認める方法によって調査することにより

(最高裁昭和26年(あ)第1657号同28年2月12日

第一小法廷判決・刑集7巻2号204頁、同26年

(あ)第1295号同28年10月9日

第二小法廷判決・刑集7巻10号1904頁参照)、

任意性の程度が低いため証明力が乏しいか若しくは

任意性がないため証拠能力あるいは証明力を欠く書面又は

供述を証拠として取り調べて不当な心証を

形成することをできる限り防止しようとする趣旨のものと解される。

 

したがって、刑訴法325条にいう任意性の調査は、

任意性が証拠能力にも関係することがあるところから、

通常当該書面又は供述の証拠調べに先立って

同法321条ないし324条による証拠能力の要件を調査するに際し

あわせて行われることが多いと考えられるが、

必ずしも右の場合のようにその証拠調べの前に

されなければならないわけのものではなく、

裁判所が右書面又は供述の証拠調後に

その証明力を評価するにあたってその調査をしたとしても差し支え

ないものと解すべきであり、

これと同趣旨に帰する原審の判断は相当である

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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