呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法120条1項11号と憲法38条1項

(平成9年1月30日最高裁)

事件番号  平成8(あ)600

 

この裁判では、

呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法120条1項11号は

憲法38条1項に違反するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について

供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、

右検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として

運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、

その供述を得ようとするものではないから、

右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、

憲法38条1項に違反するものではない。このことは、

当裁判所の判例(最高裁昭和27年(あ)第838号

同32年2月20日大法廷廷判決・刑集11巻2号802頁、

最高裁昭和44年(あ)第734号同47年11月22日大法廷判決・

刑集26巻9号554頁)の趣旨に徴して明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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