呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法120条1項11号と憲法38条1項
(平成9年1月30日最高裁)
事件番号 平成8(あ)600
この裁判では、
呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法120条1項11号は
憲法38条1項に違反するかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について
供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、
右検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として
運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、
その供述を得ようとするものではないから、
右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、
憲法38条1項に違反するものではない。このことは、
当裁判所の判例(最高裁昭和27年(あ)第838号
同32年2月20日大法廷廷判決・刑集11巻2号802頁、
最高裁昭和44年(あ)第734号同47年11月22日大法廷判決・
刑集26巻9号554頁)の趣旨に徴して明らかである。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事