差押物が捜索差押許可状の目的に含まれるとされた事例
(昭和51年11月18日最高裁)
事件番号 昭和49(あ)1260
この裁判では、
差押物が捜索差押許可状の目的に含まれるとされた事例について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法35条1項及びこれを受けた刑訴法218条1項219条1項は、
差押は差し押えるべき物を明示した令状に
よらなければすることができない旨を定めているが、
その趣旨からすると、令状に明示されていない物の
差押が禁止されるばかりでなく、
捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に
明示された物を差し押えることも禁止されるものというべきである。
そこで、さらに、この点から本件メモの差押の適法性を検討すると、
それは、別罪である賭博被疑事件の直接の証拠となるものではあるが、
前記のとおり、同時に恐喝被疑事件の証拠となりうるものであり、
F名入りの腕章・ハツピ、組員名簿等とともに差し押えられているから、
同被疑事件に関係のある「暴力団を標章する状、バツチ、メモ等」
の一部として差し押えられたものと推認することができ、
記録を調査しても、捜査機関が専ら別罪である
賭博被疑事件の証拠に利用する目的で
これを差し押えたとみるべき証跡は、存在しない。
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