捜査機関が検証許可状によることなく宅配便の荷物をエックス線検査を行うことは適法か

(平成21年9月28日最高裁)

事件番号  平成19(あ)798

 

この裁判では、

宅配便業者の運送過程下にある荷物について,

荷送人や荷受人の承諾を得ずに,

捜査機関が検証許可状によることなく

エックス線検査を行うことは適法か

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件エックス線検査は,荷送人の依頼に基づき

宅配便業者の運送過程下にある荷物について,

捜査機関が,捜査目的を達成するため,

荷送人や荷受人の承諾を得ることなく,

これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが,

その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上,

内容物によってはその品目等を

相当程度具体的に特定することも可能であって,

荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を

大きく侵害するものであるから,検証としての性質を有する

強制処分に当たるものと解される。

 

そして,本件エックス線検査については

検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって,

検証許可状によることなくこれを行った

本件エックス線検査は,違法であるといわざるを得ない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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