捜索差押許可状による捜索の範囲

(平成19年2月8日最高裁)

事件番号  平成18(あ)1733

 

この裁判では、

捜索差押許可状による捜索の範囲について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

警察官が,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,

捜索場所を被告人方居室等,差し押さえるべき物を

覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,

被告人立会いの下に上記居室を捜索中,宅配便の配達員によって

被告人あてに配達され,被告人が受領した荷物について,

警察官において,これを開封したところ,

中から覚せい剤が発見されたため,

被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し,

逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。

 

所論は,上記許可状の効力は令状呈示後に搬入された物品には

及ばない旨主張するが,警察官は,

このような荷物についても上記許可状に基づき

捜索できるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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