捜索差押許可状による捜索の範囲
(平成19年2月8日最高裁)
事件番号 平成18(あ)1733
この裁判では、
捜索差押許可状による捜索の範囲について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
警察官が,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,
捜索場所を被告人方居室等,差し押さえるべき物を
覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,
被告人立会いの下に上記居室を捜索中,宅配便の配達員によって
被告人あてに配達され,被告人が受領した荷物について,
警察官において,これを開封したところ,
中から覚せい剤が発見されたため,
被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し,
逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。
所論は,上記許可状の効力は令状呈示後に搬入された物品には
及ばない旨主張するが,警察官は,
このような荷物についても上記許可状に基づき
捜索できるものと解するのが相当である。
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