捜索差押許可状による捜索の範囲

(平成6年9月8日最高裁)

事件番号  平成5(あ)852

 

この裁判では、

捜索差押許可状による捜索の範囲について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原判決の是認する第一審判決の認定によれば、

京都府中立売警察署の警察は、被告人の内妻であったAに対する

覚せい剤取締法違反被疑事件につき、同女及び被告人が

居住するマンションの居室を捜索場所とする

捜索差押許可状の発付を受け、平成3年1月23日・右許可状に基づき

右居室の捜索を実施したが、その際、同室に居た被告人が

携帯するボストンバッグの中を捜索したというのであって

右のような事実関係の下においては、

前記捜索差押許可状に基づき被告人が携帯する

右ボストンバッグについても捜索できるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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