現場写真の証拠能力

(昭和59年12月21日最高裁)

事件番号  昭和57(あ)1504

 

この裁判では、

現場写真の証拠能力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、

非供述証拠に属し、当該写真自体又は

その他の証拠により事件との関連性を認めうる限り

証拠能力を具備するものであって、

これを証拠として採用するためには、

必ずしも撮影者らに現場写真の作成過程ないし

事件との関連性を証言させることを要するものではない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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