裁量保釈の許否の審査
(昭和44年7月14日最高裁)
事件番号 昭和44(し)38
この裁判では、
裁量保釈の許否の審査について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被告人が甲、乙、丙の3個の公訴事実について起訴され、
そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において、
裁判所は、甲事実が刑訴法89条3号に該当し、従って、
権利保釈は認められないとしたうえ、なお、
同法90条により保釈が適当であるかどうかを審査するにあたっては、
甲事実の事案の内容や性質、あるいは
被告人の経歴、行状、性格等の事情をも
考察することが必要であり、そのための一資料として、
勾留状の発せられていない乙、丙各事実をも
考慮することを禁ずべき理由はない。
原決定も、この趣旨を判示したものと認められる。
所論引用の高松高等裁判所昭和41年10月20日決定
(下級裁判所刑事裁判例集8巻10号1346頁)は、
勾留状の発せられている起訴事実について
裁量保釈が適当と認められる場合には、
勾留状の発せられていない追起訴事実の審理のために被告人の
身柄拘束の継続が必要であることを理由として
保釈を拒否すべきではない旨を判示したものであって、
本件と事案、論点を異にし、適切ではないから、
所論のうち判例違反の論旨は、前提を欠くことに帰する。
その余は、単なる法令違反の主張であって、結局、所論は、
すべて刑訴法433条1項の抗告理由にあたらない。
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