訴因罰条の変更請求

(昭和42年8月31日最高裁)

事件番号  昭和42(あ)191

 

この裁判では、

起訴状記載の訴因につき有罪判決が得られる場合にも

訴因罰条の変更請求を許さなければならないかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑訴法312条1項は、

「裁判所は、検察官の請求があるときは、

公訴事実の同一性を害しない限度において、

起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、

撤回又は変更を許さなければならない。」

と規定しており、また、わが刑訴法が

起訴便宜主義を採用し(刑訴法248条)、

検察官に公訴の取消を認めている(同257条)ことにかんがみれば、

仮に起訴状記載の訴因について有罪の判決が得られる場合であっても、

第一審において検察官から、訴因、罰条の追加、撤回または

変更の請求があれば、公訴事実の同一性を害しない限り、

これを許可しなければならないものと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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