警察官による交通違反の予防、検挙を目的とする自動車の一斉検問の適法性

(昭和55年9月22日最高裁)

事件番号  昭和53(あ)1717

 

この裁判では、

警察官による交通違反の予防、検挙を

目的とする自動車の一斉検問の適法性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

警察法2条1項が「交通の取締」

を警察の責務として定めていることに照らすと、

交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、

強制力を伴わない任意手段による限り、

一般的に許容されるべきものであるが、

それが国民の権利、自由の干渉にわたる

おそれのある事項にかかわる場合には、

任意手段によるからといって無制限に許されるべきものでないことも

同条2項及び警察官職務執行法1条などの

趣旨にかんがみ明らかである。

 

しかしながら、自動車の運転者は、公道において

自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、

合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、

その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、

警察官が、交通取締の一環として

交通違反の多発する地域等の適当な場所において、

交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、

同所を通過する自動車に対して走行の

外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、

運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、

それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、

自動車の利用者の自由を不当に

制約することにならない方法、態様で行われる限り、

適法なものと解すべきである。

 

原判決の是認する第一審判決の認定事実によると、

本件自動車検問は、右に述べた範囲を越えない方法と

態様によって実施されており、

これを適法であるとした原判断は正当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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