道路交通取締法施行令第67条第2項の事故の内容の報告義務を定めた部分は、憲法第38条第1項に違反するか
(昭和37年5月2日最高裁)
事件番号 昭和35(あ)636
この裁判では、
道路交通取締法施行令第67条第2項の
事故の内容の報告義務を定めた部分は、
憲法第38条第1項に違反するかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
道路交通取締法(以下法と略称する)は、
道路における危険防止及びその他
交通の安全を図ることを目的とするものであり、
法24条1項は、その目的を達成するため、
車馬又は軌道車の交通に因り人の殺傷等、
事故の発生した場合において右交通機関の操縦者又は
乗務員その他の従業者の講ずべき必要な措置に
関する事項を命令の定めるところに委任し、その委任に基づき、
同法施行令(以下令と略称する)67条は、これ等操縦者、
乗務員その他の従業者に対し、その一項において、
右の場合直ちに被害者の救護又は道路における危険防止
その他交通の安全を図るため、必要な措置を講じ、
警察官が現場にいるときは、その指示を受くべきことを命じ、
その2項において、前項の措置を終った際警察官が現場にいないときは、
直ちに事故の内容及び前項の規定により講じた措置を
当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、
かつその後の行動につき警察官の指示を
受くべきことを命じているものであり、要するに、
交通事故発生の場合において、右操縦者、
乗務員その他の従業者の講ずべき応急措置を定めているに過ぎない。
法の目的に鑑みるときは、令同条は、警察署をして、速に、
交通事故の発生を知り、被害者の救護、交通秩序の回復につき
適切な措置を執らしめ、以って道路における危険とこれによる
被害の増大とを防止し、交通の安全を図る等のため
必要かつ合理的な規定として是認せられねばならない。
しかも、同条2項掲記の「事故の内容」とは、
その発生した日時、場所、死傷者の数及び負傷の程度並に
物の損壊及びその程度等、交通事故の態様に関する
事項を指すものと解すべきである。
したがって、右操縦者、乗務員その他の従業者は、
警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき
必要な限度においてのみ、
右報告義務を負担するのであって、それ以上、
所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因
その他の事項までも右報告義務ある
事項中むに含まれるものとは、解せられない。
また、いわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法意は、
何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について
供述を強要されないことを保障したものと解すべきことは、
既に当裁判所の判例(昭和27年(あ)第838号、
同32年2月20日、大法廷判決、集11巻2号802頁)
とするところである。
したがって、令67条2項により前叙の報告を命ずることは
憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない。
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