建造物侵入の意義
(平成19年7月2日最高裁)
事件番号 平成18(あ)2664
現金自動預払機利用客の
カードの暗証番号等を盗撮する目的でした
営業中の銀行支店出張所への立入りと建造物侵入罪
最高裁判所の見解
被告人らは,現金自動預払機利用客の
カードの暗証番号等を盗撮する目的で,
現金自動預払機が設置された
銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり,
そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の
意思に反するものであることは明らかであるから,
その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客の
それと特に異なるものでなくても,
建造物侵入罪が成立するものというべきである。
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