建造物侵入の意義

(平成19年7月2日最高裁)

事件番号  平成18(あ)2664

 

現金自動預払機利用客の

カードの暗証番号等を盗撮する目的でした

営業中の銀行支店出張所への立入りと建造物侵入罪

 

最高裁判所の見解

被告人らは,現金自動預払機利用客の

カードの暗証番号等を盗撮する目的で,

現金自動預払機が設置された

銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり,

そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の

意思に反するものであることは明らかであるから

その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客の

それと特に異なるものでなくても,

建造物侵入罪が成立するものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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