ファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開、提供(著作権法違反幇助)

(平成23年12月19日最高裁)

事件番号  平成21(あ)1900

 

この裁判では、

ファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて

不特定多数の者に公開、提供した場合に

著作権法違反幇助となるかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

Winnyは,1,2審判決が価値中立ソフトと称するように,

適法な用途にも,著作権侵害という

違法な用途にも利用できるソフトであり,

これを著作権侵害に利用するか,その他の用途に利用するかは,

あくまで個々の利用者の判断に委ねられている。

 

また,被告人がしたように,

開発途上のソフトをインターネット上で

不特定多数の者に対して無償で公開,提供し,

利用者の意見を聴取しながら当該ソフトの開発を進めるという方法は,

ソフトの開発方法として特異なものではなく,合理的なものと受け止められている。

 

新たに開発されるソフトには社会的に幅広い評価があり得る一方で,

その開発には迅速性が要求されることも考慮すれば,

かかるソフトの開発行為に対する過度の萎縮効果を生じさせないためにも,

単に他人の著作権侵害に利用される一般的可能性があり,

それを提供者において認識,認容しつつ当該ソフトの公開,提供をし,

それを用いて著作権侵害が行われたというだけで,

直ちに著作権侵害の幇助行為に当たると解すべきではない。

かかるソフトの提供行為について,幇助犯が成立するためには,

一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況が必要であり,

また,そのことを提供者においても

認識,認容していることを要するというべきである。

 

すなわち,ソフトの提供者において,当該ソフトを利用して

現に行われようとしている具体的な著作権侵害を

認識,認容しながら,その公開,提供を行い,

実際に当該著作権侵害が行われた場合や,当該ソフトの性質,

その客観的利用状況,提供方法などに照らし,

同ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が

同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で,

提供者もそのことを認識,認容しながら同ソフトの公開,提供を行い,

実際にそれを用いて著作権侵害(正犯行為)が行われたときに限り,

当該ソフトの公開,提供行為がそれらの

著作権侵害の幇助行為に当たると解するのが相当である。

 

被告人において,本件Winnyを公開,提供した場合に,

例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が

高いことを認識,認容していたとまで認めることは困難である。

 

被告人は,著作権法違反罪の幇助犯の故意を欠くといわざるを得ず,

被告人につき著作権法違反罪の幇助犯の成立を否定した原判決は,結論において正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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