マジックホン事件(昭和61年6月24日最高裁)
Xは会社設立の際にお世話になったAから、
電話回線に取り付けると、
電話をかけた相手方の電話料金が徴収されない
仕組みとなっている機械「マジックホン」をすすめられ、
14万4,000円でこれを2台購入しました。
Xは試しに、従業員に公衆電話から電話させてみると、
通話終了後に公衆電話から10円が返戻され、
本当にAの説明どおりの性能があることを知りました。
しかし、Xは
「これは法律的にマズイのではないか?」と
不安を抱き、弁護士に相談したところ、
「使用しない方がいい」と言われ、直ちにマジックホンを取り外して、
文字通りマジックホンをお蔵入りにして、その後使用することはありませんでした。
そしてXは後に、有線電気通信妨害罪、
刑法233条(平成3年法律31号による改正前のもの)の
偽計業務妨害罪で起訴されました。
裁判所の見解
たとえ、被告人がただ一回通話を試みただけで
同機器を取り外した等の事情があったにせよ、
それ故に、行為の違法性が阻却させるものではない。
当サイトの管理人ヨネヤマから一言
本件は、マジックホン1回の使用で損害額10円ですが、
本判例では、有線電気通信妨害罪、偽計業務妨害罪は
いわゆる危険犯であるので、これを取り付けた時点で犯罪が成立するとし、
通話の有無・損害の多寡を問わず、
両罪が成立するという考え方をしています。
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