不作為犯の因果関係の判断

(平成元年12月15日最高裁)

事件番号  平成1(あ)551

 

昭和58年5月7日午後11時10分頃、

暴力団構成員であるXが、少女A(当時満13歳)とホテルに赴き、

Aに覚せい剤を注射したところ、

Aは頭痛、旨苦しさ、吐き気などの症状を訴えはじめ、

その後覚せい剤による錯乱状態となり、

Xの問いかけにも正常な応答ができなくなり、

さらにその後自ら正常な起居動作を

なしえないような重篤な状態に陥りましたが、

Xは覚せい剤使用の発覚をおそれて

医師の診察、治療等を求めたり、

ホテルの従業員にAの重篤状態を知らせるなどをせずに

Aを放置して、迎えに来た子分とともにホテルを立ち去りました。

 

Aはその時点では生存していましたが、

翌朝、ホテルの従業員により

急性心不全のため死亡しているのが発見されました。

 

Xは、保護責任者遺棄罪の結果的加重犯である

保護責任者遺棄致死罪の罪で起訴さました。

 

Xがホテルに放置したという行為と、Aの死亡という結果と、

因果関係について考察がポイントとなります。

 

裁判所の見解

裁判所は、

「被害者の女性(A)が覚せい剤により錯乱状態に陥った

午前零時半ころの時点において、

直ちに被告人が救急医療を要請していれば、

同女が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、

特段の疾病がなかったことなどから、

十中八九同女の救命が可能であったというのである。

 

そうすると、同女の救命は、

合理的な疑いを超える程度に

確実であったと認められるから、

被告人がこのような措置を取ることなく漫然同女を

ホテル客室に放置した行為と

午前2時15分ころから午前4時ころまでの間に

同女が同室で覚せい剤による

急性心不全のため死亡した結果との間には、

刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

刑法判例コーナー

刑法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事