交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪

(昭和56年4月8日最高裁)

事件番号  昭和54(あ)1613

 

この裁判では、交通反則切符中の供述書を

他人の名義で作成した場合は、

あらかじめその他人の承諾を得ていたとした場合にも、

私文書偽造罪が成立するかどうかについて見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、

作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、

右供述書他人の名義で作成した場合は、

あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、

私文書偽造罪が成立すると解すべきであるから、

これと同趣旨の原審の判断は相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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