人を殺害した後、被害者の財物を奪取した行為は窃盗か占有離脱物横領か

(昭和41年4月8日最高裁)

事件番号  昭和40(あ)1573

 

この裁判では、

人を殺害した後、被害者が身につけていた財物を奪取した行為が

窃盗になるか占有離脱物横領になるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

披告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、

野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、

その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、

このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持は

その死亡直後においてもなお継続して保護するのが

法の目的にかなうものというべきである。

 

そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた

自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、

これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を

侵害したものというべきであるから、

右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、

窃盗罪を構成するものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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