使途を定められて寄託された金銭と横領罪
(昭和26年5月25日最高裁)
事件番号 昭和25(れ)1661
この裁判では、
使途を定められて寄託された金銭と横領罪について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
使途を限定されて寄託された金銭は、
売買代金の如く単純な商取引の履行として授受されたものとは
自らその性質を異にするのであって、
特別の事情がない限り受託者はその金銭について
刑法252条にいわゆる「他人ノ物」を占有する者と解すべきであり、
従って、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違った処分をしたときは、
横領罪を構成するものと言わなければならない。
そして所論の金銭の中には将来被告人の受くべき利益金を
包含していないことは判文上明かであるから、
原判決が所論の金銭について判示の如き事実を認定して
被告人を横領罪に問擬したことは相当であって、
何ら所論の如き違法はなく、論旨はその理由がない。
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